体罰、不適切な指導、暴言などの相談窓口について

体罰、不適切な指導、暴言などの相談窓口は、玉川文化センター会員における授業等の活動現場で生じた体罰、不適切な指導、暴言などに関する通報を受け付ける窓口となります。通報者から当窓口まで連絡があった場合、当センターにより当該行為に関する事実確認が行われ、当該行為等の存在が認められた場合は、行為者に対する指導や処分等を検討致します。

なお、当窓口で取り扱える連絡は体罰、不適切な指導、暴言などのに関するものとなります。その他のお問合せ等については別のお問い合わせフォームからお問合せいただくか当センターの代表窓口(06-6836-3281)にお電話いただきますようお願いいたします。(お電話は平日13:00~19:00)

※当制度は体罰、不適切な指導、暴言などの相談窓口細則に基づき運営されます。

窓口の取扱範囲

当窓口の取扱対象となる範囲は下記のとおりです。

① 対象となる行為者

当センターに属する個人(指導者、先生、アルバイトスタッフなど)

② 対象となる行為

当センターにおける各クラブ、教室の活動現場で生じた対象者による体罰、不適切な指導、暴言など

③ 窓口を利用できる人

原則として、対象行為によって被害を受けた者又はその家族、若しくはこれに準ずる者

受付方法

以下の方法で受け付けます。

体罰、不適切な指導、暴言などの相談窓口運用細則

(目的)
第1条 本細則は、(株)玉川文化センター(以下「当センター」という。)の定める「体罰、不適切な指導、暴言などの相談窓口」(以下、「窓口」という。)の運用の方法等について定める。
(被通報者)
第2条 本細則による連絡の対象となる者(以下、「被連絡者」という。)は当センターに登録する次の個人と する。
  • ① 会員
  • ② 会員の家族
  • ③ 上記①②に準ずる者
(連絡窓口)
第3条 窓口への通報はインターネットフォーム(当センター公式ホームペ ージ内に設置)によるものとする。
(連絡者の範囲)
第4条 窓口へ連絡できる者(以下、「連絡者」という。)は、原則として、第5条に定める連絡の対象行為によって被害を受けた者又はその家族、若しくはこれに準ずる者とする。
(連絡の対象行為)
第5条 連絡の対象行為は、当センターにおける各クラブ、教室の活動現場で生じた対象者による体罰、不適切な指導、暴言などとする。
(連絡者の責務)
第6条 連絡者は、窓口の利用にあたり、意図して個人に関する根拠のない誹謗中傷や虚偽の事実を申し述 べてはならない。
(当センターの責務)
第7条 当センターは、法規範並びに当センターの諸規程に基づき、誠実に対応するよう努めなければならない。
(連絡の受付)
第8条
  • 1 窓口は、実名及び匿名のいずれの連絡も受け付けるものとする。
  • 2 窓口は、意図した個人に関する根拠のない誹謗中傷や虚偽の事実に基づく主張は受け付けない。
  • 3 当センターは、窓口の連絡先をホームページに掲載することとし、その周知徹底を図るものとする。
  • 4 連絡者は、連絡内容に係る事実について、被連絡者の氏名、当該行為の被害者に関する情報、行為の事実その他関連の情報を明らかにし、連絡事実が真実であると当センターが信じるに足りる相当な証拠を示して行うよう努める。
  • 5 当センターは、連絡が匿名であっても、連絡内容が真実であると当センターが信じるに足りる相当な証拠が示さ れる場合については調査の実施及び調査結果に基づく措置を講じることができる。
(連絡内容の記録・保管)
第9条 当センターは、連絡者の氏名(匿名の場合を除く。)、連絡先、通報内容及び証拠等を記録し、一定期 間保管するものとする。
(個人情報の保護及び不利益な取り扱いの禁止)
第10条 当センターは、当事者の個人情報を適切に保護しなければならず、連絡者に不利益な取り扱いを行ってはならない。
(連絡に基づく調査)
第11条
  • 1 当センターは、連絡された行為が当センターに属する個人(指導者、先生、アルバイトスタッフなど)における各クラブ、教室の活動現場で生じた対象者による体罰、不適切な指導、暴言などの疑いがある場合、調査を行うものとする
  • 2 連絡に基づく調査は公正かつ公平に行う。
  • 3 連絡に基づく調査において、連絡の対象となった者は、公正な聴聞及び弁明の機会が与えられるものとする
  • 4 連絡者及び被連絡者は、連絡内容に基づく調査に対して積極的に協力し、知り得た事実について忠実に真実を述べなければならない。
(調査の方法)
第12条
1 当センターは、連絡内容の調査及び是正措置等を、直接調査し、その措置について審議、決定することができる。
2 第11条第1項の定めにかかわらず、以下に該当する場合は、当センターは調査等の措置を講じないものとする。
  • (1)連絡者又は被害者が被連絡者に対する措置を望まない場合
  • (2)連絡者、被害者、被連絡者又は対象行為に関する十分な情報が提供されないことにより事実関係の調査が困難と本協会が判断した場合
  • (3)警察、自治体若しくはこれに付設された機関、学校、他の団体等の同種の機関により既に対応済み又は調査中の事案の場合
  • (4)既に法的紛争となっている又は今後法的紛争となることが合理的に見込まれる場合
  • (5)上記のほか、当センターが調査を行うことが明らかに適切でないと認める場合
(調査結果に基づく対応)
第13条
  • 1 当センターは、前条の調査の結果、体罰、不適切な指導、暴言などの行為等が明らかになった場合には、当該行為者への懲罰、懲戒処分又は再発防止措置等の適切かつ相当な措置を講ずるものとする。
  • 2 当センターは、前項の措置終了後、被連絡者や当該調査に協力した者等の信用、名誉及びプライバシー等に配慮の上、連絡者に対し、当該措置の内容を通知することができる。
  • 3 通報者が当該調査対象である違反行為に関与していた場合、当事者である当該通報者が通報を行ったことを斟酌し、当センターは当該通報者に対する懲戒処分を軽減することができる。
  • 4 当センターは、連絡者及び被連絡者や当該調査に協力した者等の秘密保持に十分に配慮しつつ、連絡内容、調査の結果及び是正措置の内容等について公表することができる。
(懲罰等)
第14条 本細則への違反行為者は、社会の諸規範、当センターの規約等に則り、懲罰等を科されることがある。
(改廃)
第15条 本細則の改正は、当センターが適時行う。
(懲罰等)
第14条 本細則への違反行為者は、社会の諸規範、当センターの規約等に則り、懲罰等を科されることがある。

附 則

(施行期日)
第17条 本細則は、2022年9月30日から施行する。